虐待防止のための指針・マニュアル
- 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的な考え方
当事業所では、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、迅速かつ適切な対応及び再発防止に努める。本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることにする。
2.虐待の定義
- 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、利用者を擁護するべき職務上の義務を著しく怠ること
- 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な反応、その他の利用者に利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
- 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること
3.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所は、虐待防止に努める観点から虐待防止委員会(以下「委員会」という。)
を設置する。なお、本委員会の虐待防止責任者は管理者とし、委員会は年に1回以上開催する。委員会では、以下のことを協議する。会議の実施にあたっては、全職員参加のもと行う。(テレビ電話装置等を活用して行う場合もある)
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
- 虐待防止のための指針の整備に関すること
- 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- 職員が虐待等を把握した場合、行政機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 再発防止を講じた際に、その効果について評価に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに虐待防止のための指針・マニュアルに基づき権利擁護及び虐待防止の徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
- 年1回以上の定期的な研修を実施する。
- 研修内容は基礎的内容の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する。
- 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存する。
- 新規採用時には必ず研修を実施する。
5.虐待等が発生した場合の対処方法に関する基本方針(相談・報告体制)
- 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止責任者に報告する。
- 虐待防止責任者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じた関係者から事情を確認する。
- 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則に等にのっとり必要な措置を講じる。
- 上記の対応を行ったにも関わらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政機関の担当窓口に報告する。
- 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
- 虐待の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を行政機関に報告する。
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに行政機関に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。また、緊急性の高い事案の場合には行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
知的障害、精神障害、認知症などによってひとりで物事を判断することに不安や心配がある方について契約や手続きをするときサポートする援助者(本人の権利を守る援助者)を選ぶことで本人を法律的に支援する制度。
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じて適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8.虐待等に係る苦情解決方法
- 虐待等の苦情相談については、受付内容を管理者に報告する。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
- 対応の結果は相談者にも報告する。
9.利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所内等に備え付ける。また、事務所ホームページにも公開する。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和5年5月15日から施行する。
この指針は、令和6年4月1日から施行する。(苦情解決方法の項目を追加)