― 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 ―

目次

  • 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方・2
  • 感染防止対策委員会その他事業内の組織について・・・2、3
  • 職員への研修・訓練について・・・・・・・・・・・・3、4
  • 平常時の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
  • 発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4、5
  • 当該指針の閲覧について・・・・・・・・・・・・・・5
  • その他感染症対策の推進について・・・・・・・・・・5

 

 

1.   感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方

(1)目的

本指針の目的は、[訪問看護ステーションたいよう]における感染症の予防及びまん延の防止に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、職員、利用者の健康と安全の確保が含まれる。特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い看護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。
本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な看護環境を提供するための基盤を築くことを目指す。

 

(2)感染対策の重要性

感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が人の体内に入り込み、増殖することで発症する疾患である。介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。

看護現場や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の対応が重要である​​。感染症は個人の健康だけでなく、事務所全体の運営にも影響を及ぼすため、その理解と対策は看護現場において必須の事項である。

 

2.   感染防止対策委員会その他事業所内の組織について

感染症の予防と早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため「感染防止対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(1)委員長の役割

委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。

 

(2)開催頻度

委員会は利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して、必要に応じ随時開催する。

 

(3)他の会議との一体的な設置・運営

必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

 

(4)他のサービス事業者との連携

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での感染対策を検討することも真能とする。

 

(5)遠隔会議システムの利用

必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。

 

(6)検討事項

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業員に周知徹底を図る。

・委員会その他事業所内の組織に関すること

・感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること

・感染防止のための職員研修の内容に関すること

・感染症について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること

・感染症が発生した場合、その発生原因をなどを分析し、得られる情報から再発防止の確実な対策を講じること

・再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

  • 職員への研修・訓練について

感染症の予防及びまん延防止のための職員への研修・訓練(以下「研修等」という。)は、従業者に感染症防止に関する基本的な内容と適切な知識を普及・啓発することを目的とする。この研修等は、当事業所の指針に基づき感染症防止の徹底を目指している。

 

(1)研修・訓練プログラムの作成

本指針に基づいた研修・訓練プログラムを組織的に作成し、職員研修の徹底をはかる。この研修等は、感染症の予防法、感染症の兆候の認識、適切な対応方法に関する内容を含む。

 

(2)定期的な研修・訓練の実施

すべての職員は、年1回は本研修等を受ける。研修等は、職員の知識とスキルを更新し、感染症防止に関する意識を高めるために重要である。

 

 

(3)新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時に必ず本研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の感染防止に対する方針を理解し、実践する能力を身につける。

 

(4)研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

  • 平常時の対策

平常時における適切な対策の実施は、感染リスクの低減と健康な職場環境の維持に重要な役割を果たす。以下の項目は、日常の業務において重点的に取り組むべき対策である。

 

(1)事業所内の衛生管理 (マニュアルの標準予防策と感染経路別予防策を参照)

事業所内の衛生管理は、感染症の予防における基本である。これには、定期的な清掃、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは消毒用エタノールなどを使用して頻繁に消毒することが望ましい。

また、ノロウイルス感染症の発生時など、感染症に応じた特別な消毒方法の適用も重要である。

 

(2)ケアにかかる感染対策 (マニュアルの在宅での医療処置における感染予防対策を参照)

ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物などに触れた後、または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無にかかわらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な防護具(手袋、マスク、ゴーグル)を使用することが推奨される。

これらの基本的な予防策は、日常のケア業務において感染リスクを低減する上で非常に重要である。

 

  • 発生時の対応

感染症が発生した場合の迅速かつ効果的な対応は、その拡大を防ぎ、職員及び利用者の健康を保護する上で重要である。以下の項目では、感染症発生時の対応策について詳述する。

 

(1)発生状況の把握

感染症が発生した場合、まずはその発生状況を正確に把握する。これには、発生者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。

(2)感染拡大の防止

感染拡大を防ぐためには、感染したと疑われる人々の隔離、共用エリアの消毒、感染者の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最小限に抑えるための措置を速やかに実施する。

 

(3)医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携

感染症の発生時には、地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署との連携が不可欠である。これには、感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議が含まれる。

 

(4)行政等への報告等

感染症の発生は、関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関へ速やかに報告する。報告には、感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況などの詳細を含める。

 

(5)発生時における事務所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制

感染症発生時の対応を効果的に行うためには、事業所内の連絡体制を整備し、迅速かつ明確な情報共有を行う。これには、緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報提供が含まれる。

 

  • 当該指針の閲覧について

本指針を事業所内に掲示するとともに事業所のホームページに掲載することで、いつでも職員や利用者等が閲覧できるようにする。

 

  • その他感染症対策の推進について

当事業所における感染症対策の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、感染症対策のためのすべての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、感染症対策に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

 

附則

この指針は、令和6年4月1日から施行する。

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